建築基準法12条 定期報告資格(4資格)
建築基準法第12条の定期報告制度では、学校・病院・百貨店・オフィスビル等の所有者・管理者が、国土交通大臣登録講習を修了した資格者に調査・検査をさせ、特定行政庁へ報告する義務があります。対象の資格者証は次の4種類です。
石綿事前調査資格(2資格)
石綿障害予防規則第3条に基づき、建築物・工作物・鋼製船舶の解体・改修工事を行う事業者は、あらかじめ資格者による石綿等の使用有無の調査が必須です。対象の資格は次の2種類です。
建築基準法12条系4資格に共通するルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 講習修了証明書の交付日から3か月以内 |
| 必要書類(共通) | 申請書、本人確認書類(住民票3か月以内、またはマイナンバーカードの個人番号部分を隠したコピー等)、返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付) |
| 申請方法 | 郵送またはメールで、住所地に応じた地方整備局等の窓口へ提出 |
出典: 国土交通省 資格者証申請手続き(確認日2026-09-04)。石綿事前調査資格2資格は資格者証の申請手続きが異なる別の枠組みのため、この表には含めていません。
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