制度の要点
| 根拠法令 | 石綿障害予防規則第3条 |
|---|---|
| 義務化施行日 | 工作物の解体・改修工事は令和8年(2026年)1月1日着工分から、有資格者による事前調査が必須(義務化直後) |
| 講習修了者数 | 42,017人(令和8年6月末時点、半年強で急増中) |
| 登録講習機関数 | 71機関(令和8年8月18日時点) |
| 代替できる資格 | 工作物石綿事前調査者のほか、一般建築物石綿含有建材調査者・特定建築物石綿含有建材調査者でも工作物の事前調査が可能 |
出典: 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト(確認日2026-09-05、直接確認)
本ページの内容は制度知識の理解確認を目的としています。実際の修了考査の出題内容・形式を保証するものではありません。
修了考査の合格基準・年度別受験者数・合格率は今回未確認です。着手前に一次資料での再確認が必要です。
演習問題は準備中
この資格の演習問題は、修了考査の詳細情報を確認してから追加します。義務化直後で受講者数が急増している資格のため、優先的に対応を検討します。