制度の要点
| 根拠法令 | 石綿障害予防規則第3条 |
|---|---|
| 義務化施行日 | 建築物の解体・改修工事は令和5年(2023年)10月1日から、有資格者による事前調査が必須 |
| 講習修了者数 | 276,285人(令和8年6月末時点) |
| 登録講習機関数 | 130機関(令和8年10月6日時点) |
出典: 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト(確認日2026-09-05、直接確認)
講習の受講資格
一般建築物石綿含有建材調査者講習(本ページの資格)は、次のいずれかに該当する者が受講できます。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 資格による受講 | 石綿作業主任者技能講習を修了した者 |
| 学歴+実務経験 | 大学(建築に関する正規課程)卒業後2年以上/短期大学(3年制、同課程)卒業後3年以上/短期大学(上記以外)・高等専門学校(同課程)卒業後4年以上/高等学校・中等教育学校(同課程)卒業後7年以上、いずれも建築に関する実務経験 |
| 実務経験のみ | 建築に関して11年以上の実務経験を有する者 |
| 他資格・行政経験 | 旧労働安全衛生法の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了し建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者/建築行政に関して2年以上の実務経験を有する者/環境行政(石綿の飛散防止に関するものに限る)に関して2年以上の実務経験を有する者/労働安全衛生法の産業安全専門官・労働衛生専門官であるかまたはあった者/労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者/これらと同等以上の知識及び経験を有する者 |
出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第七条第2項第3号(確認日2026-09-08、直接確認)。特定建築物石綿含有建材調査者(実地研修・口述試験ありの上位資格)の受講資格は別条項のため、本ページでは扱いません。特定建築物石綿含有建材調査者のページで、一般との違いと実地研修の受講資格を整理しています。
受講資格と科目免除の違いは石綿調査3資格の比較の表で並べて確認できます。
講義科目の一部免除
次のいずれかに該当する場合、建築物石綿含有建材調査者講習の講義のうち一部の科目が免除される場合があります(登録講習機関の判断による規定であり、必ず免除されるわけではありません)。
| 対象者 | 免除され得る科目 |
|---|---|
| 石綿作業主任者技能講習を修了した者 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 |
| 工作物石綿事前調査者講習の講義を受講した者(その受講開始日の属する年度の末日から起算して2年を経過するまでの者に限る) | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1及び2、建築物石綿含有建材調査報告書の作成 |
| 工作物石綿事前調査者 |
出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第七条第2項第5号ただし書き(確認日2026-09-23、条文本文を直接照合)。この免除規定は講習の講義(別表第一)を定める第5号にあり、一般・特定いずれの建築物石綿含有建材調査者講習(特定建築物石綿含有建材調査者のページ参照)にも共通する講義区分に適用されます。免除の可否・範囲は130の登録講習機関(令和8年10月6日時点)ごとの運用によるため、受講前に各機関へ直接ご確認ください。
登録講習機関数130機関(令和8年10月6日時点)の出典: 厚生労働省 石綿総合情報ポータル「講習会情報」(確認日2026-10-09)。建築物石綿含有建材調査者講習全体の公表値で、特定講習のみの機関数ではありません。
事前調査の方法と、分析調査・「みなし」の違い
事前調査の方法は石綿障害予防規則第三条に定められています(建築物・工作物・鋼製の船舶に共通)。書面と目視で調べても石綿等の使用の有無が明らかにならなかった場合に、分析調査を行うか、石綿等が使用されているものとみなすかの分かれ道があります。
| 段階 | 石綿障害予防規則の定め |
|---|---|
| 事前調査(書面と目視) | 解体等対象建築物等の全ての材料について、設計図書等の文書を確認する方法(設計図書等の文書が存在しないときは除く)と、目視により確認する方法(構造上目視により確認することが困難な材料は除く)で行う |
| 書面調査で参照できる公的データベース | 国土交通省・経済産業省が公開する「石綿(アスベスト)含有建材データベース」は、建材メーカーが過去に製造した石綿含有建材の種類・名称・製造時期・石綿の種類や含有率等の情報を、建材名(一般名)・商品名・製造時メーカー名・施工年等で検索できるものです。登録データは「石綿含有が建材メーカー等により確認された建材」と「石綿含有の可能性がある建材(メーカー廃業等で確認が取れていないもの)」の2種類に分かれます。サイト運営者(一般財団法人建材試験センター)は「表示されたデータの内容の正確性について、国土交通省及び経済産業省が保証するものではありません」と明記しており、書面調査を補う参考情報です。このデータベースの検索結果だけで石綿の使用の有無を判定するものではありません。 |
| 使用の有無が明らかにならなかった場合: 分析調査 | 石綿等の使用の有無について、分析による調査(分析調査)を行わなければならない。分析調査は、必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならない |
| 分析調査を行う者の要件 | 「厚生労働大臣が定める者」(石綿障害予防規則第三条第6項)は、「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等」(令和2年厚生労働省告示第277号、令和5年10月1日施行)で、次のいずれかとされている。①学科講習(分析の意義及び関係法令/鉱物及び石綿含有材料等に関する基礎知識/分析方法の原理と分析機器の取扱方法)と分析の実施方法に関する実技講習を受講し、修了考査に合格した者、②①と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 |
| 事前調査を行う者との区別 | 事前調査を行う者の要件は、同条第4項(第3項各号の方法による場合を除く)に基づく別の告示(令和2年厚生労働省告示第276号)で定められている。建築物の解体又は改修の作業では、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者が挙げられている(一戸建ての住宅・共同住宅の住戸の内部は、一戸建て等石綿含有建材調査者も可)。分析調査を行う者の要件(告示第277号)には、この資格は挙げられていない |
| 分析調査に代えて: 「みなし」 | 石綿等が使用されているものとみなして、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析調査を行わなくてよい |
| 記録に含める事項 | 事前調査の方法(分析調査を行った場合は分析調査の方法を含む)、材料ごとの石綿等の使用の有無(みなした場合はその旨を含む)。分析調査を行った場合は、分析を行った者の氏名も記録する。その者が厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写しは、記録と併せて調査終了日から3年間保存する |
| 調査方法の特例 | 建築物・工作物の新築工事の着工日が平成18年9月1日以降である場合(特定の設備に係る特例を除く)は、その着工日を設計図書等の文書で確認する方法によることができる |
「みなし」とは、建材の分析を省略できる扱いです。その代わり、石綿等が使用されているものとして、除去などの措置を講じる必要があります。個々の建材が石綿を含むかどうかの判定は、本ページでは行いません。
出典: 石綿障害予防規則第三条第1項・第2項・第3項第3号・第5項・第6項・第7項第7号・第8号・第12号(確認日2026-09-19、e-Gov法令検索API条文直接確認、独立検証Agentで再照合済み)。第三条第4項・第6項と、その規定に基づく告示(第276号・第277号)の内容と施行日は、厚生労働省「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和2年8月4日基発0804第8号)、告示第276号の本文は厚生労働省の告示掲載ページ、告示第277号の本文は安全衛生情報センター掲載の告示本文と照合しました(確認日2026-09-22、条文と告示の本文を直接確認)。石綿含有建材データベースは石綿(アスベスト)含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)のサイト説明・ご利用上の注意を直接確認しました(確認日2026-09-23、独立検証済み)。
事前調査後の実施義務
| 記録の保存 | 事前調査の記録(事業者名称・工事名称・調査部分・材料ごとの石綿等の使用有無等)は、調査終了日から3年間保存しなければならない |
|---|---|
| 現場での掲示 | 解体等の作業を行う作業場には、調査終了日と調査結果の概要(調査した部分・材料ごとの石綿等の使用有無)を見やすい箇所に掲示しなければならない |
| 発注者の責務 | 工事の発注者は、請負人に対し当該建築物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない(発注者から請負人への通知の努力義務であり、請負人から発注者への説明義務ではない) |
| 所轄労働基準監督署長への報告 | 建築物の解体工事(工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上)、建築物の改修工事(請負代金の額が100万円以上)は、工事を行おうとするときにあらかじめ、事前調査結果を電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長へ報告する義務がある |
| 報告の方法(石綿事前調査結果報告システム) | 電子による報告は、厚生労働省の「石綿事前調査結果報告システム」で行い、ログインにはGビズIDのアカウントを使う。電子による報告に代えて、様式第一号の報告書を所轄労働基準監督署長に提出することもできる。報告するのは元請の事業者で、請負事業者がシステムで代行することはできない |
出典: 石綿障害予防規則第三条第7項・第8項、第四条の二第1項・第3項・第5項、第八条第1項(確認日2026-09-21、条文直接確認)。報告システムの利用方法は 石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)とその FAQ(確認日2026-09-21、直接確認)による。
石綿含有仕上塗材の除去作業に関する措置(事業者側の義務)
仕上塗材(外壁等の吹き付けタイル・リシン等)も、事前調査の対象となる「解体等対象建築物等の全ての材料」に含まれ、他の材料と区別なく事前調査を行います。石綿等が使用されているものとみなす場合も、事前調査の方法は前述のとおりです。以下は、調査後に実際に除去作業を行う事業者・請負人に課される義務であり、調査を行う本資格者本人の業務範囲ではありません。
| 電動工具で除去する場合の措置 | 建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業では、①作業場所を当該作業以外の作業場所からビニルシート等で隔離すること、②作業中は当該塗材を常時湿潤な状態に保つこと・除じん性能を有する電動工具を使用することその他の粉じんの発散を防止する措置を講ずることが必要(①②と同等以上の効果を有する措置を講じたときは①②は不要)。作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人へこれらの措置が必要な旨を周知させる |
|---|---|
| 所轄労働基準監督署長への作業の届出 | 吹き付けられた石綿等の除去等の作業は事前の届出(様式第一号の二)の対象だが、石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(石綿含有仕上げ塗材)はこの届出義務の対象から明示的に除かれている |
出典: 石綿障害予防規則第五条第1項第1号、第六条の二第3項、第六条の三(確認日2026-09-23、e-Gov法令検索API条文直接確認)
大気汚染防止法に基づく元請業者・発注者間の手続き
上記は資格者本人が調査を行う際の義務(石綿障害予防規則、労働安全衛生の法令)です。これとは別に、大気汚染防止法(環境法令)は、解体等工事の元請業者・発注者・自主施工者の間の手続きを定めています。
| 発注者への説明 | 元請業者は、事前調査の結果等を記載した書面を発注者に交付して説明しなければならない。時期は解体等工事の開始の日まで(届出対象特定工事に該当し、特定粉じん排出等作業を工事開始日から14日以内に始める場合は、その作業開始日の14日前まで) |
|---|---|
| 都道府県知事への事前届出 | 特定粉じんを多量に発生・飛散させる特定建築材料に係る工事(届出対象特定工事)は、発注者又は自主施工者が、特定粉じん排出等作業の開始日の14日前までに、都道府県知事へ所定事項を届け出なければならない |
| 現場での掲示 | 元請業者又は自主施工者は、事前調査の結果等を記載した掲示板(長さ42.0cm×幅29.7cm以上、または長さ29.7cm×幅42.0cm以上。日本産業規格A3判に相当する大きさ以上)を、工事現場の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない |
| 完了報告 | 特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、完了年月日・実施状況の概要等を遅滞なく発注者に書面で報告し、記録及び書面の写しを特定工事が終了した日から3年間保存しなければならない |
出典: 大気汚染防止法第十八条の十五第1項・第5項、第十八条の十七第1項、第十八条の二十三第1項、大気汚染防止法施行規則第十六条の六・第十六条の九・第十六条の十六(確認日2026-09-12、e-Gov法令検索API条文直接確認、独立検証Agentで再照合済み)
資格の有効期限・更新・再講習
登録規程が定めているのは、講習を行う登録講習機関の登録更新(5年ごと)です。講習を修了した本人の資格そのものに有効期限や更新の定めはありません。
| 登録講習機関の登録更新 | 登録は5年ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失う(機関の登録に関する規定であり、修了者個人の資格の更新ではない) |
|---|---|
| 修了者本人への定期講習 | 講習実施機関は、一般・特定・一戸建て等の建築物石綿含有建材調査者に対して、知識及び技能の維持向上を図るための講習を定期的に実施することができる(実施機関が任意で行える規定で、修了者に受講を義務づける規定ではない) |
登録規程の本文には、修了者本人の資格の有効期限・失効・再講習義務を定めた条文は確認できませんでした。各登録講習機関が任意で行う継続教育やフォローアップ講習の有無・内容は機関ごとに異なるため、受講を検討する場合は各機関に直接ご確認ください。
出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第六条(登録の更新)・第八条(定期講習)(確認日2026-09-23、条文本文を直接確認)
演習のあとに調べたいことは、ページごとに分けています。講習修了後の資格の有効期限・更新・不合格時の扱いは講習修了後の手続きチェックリストに、ほかの資格との違いは場面別の資格の選び方にあります。
事前調査が義務になった日などの改正と施行日は、制度改正の年表(12条系・石綿系の告示改正と施行日)で年月日順に確認できます。調査から報告・掲示までの手順は石綿事前調査の義務の流れで時系列に確認できます。
修了考査に合格しなかった場合の扱い
登録規程は、講義を受講したが筆記試験の修了考査に合格しなかった人について、次のように定めています。
| 講義受講の証明書 | 登録講習機関は、講義を受講し、かつ筆記試験による修了考査に合格しなかった人に、その申請により、講義を受講したことを証する書類を交付する(第七条第2項第十六号) |
|---|---|
| 再受講時の講義 | 建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した人(一般建築物石綿含有建材調査者を除く)は、受講開始日の属する年度の末日から起算して2年を経過する日までの間に実施される同講義を受講した人とみなされる(同項第十八号) |
| 一般建築物石綿含有建材調査者の場合 | 第十八号のみなしの対象から「一般建築物石綿含有建材調査者」は除かれている。一般の講習は講義と筆記試験による修了考査で行われ(第二条第2項)、講義の科目は特定と同じ別表第一の第一欄に定められている。特定については特定建築物石綿含有建材調査者のページを参照 |
| 書類の交付・再交付の手続 | 各登録講習機関の業務規程で定める(第八条第1項第九号・第十号) |
再受講の費用、再受験の回数、書類の再交付の手続は登録講習機関ごとに異なり、全国共通の値はありません。申し込む機関の案内で確認してください。
出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第二条・第七条・第八条(確認日2026-10-01、条文本文を直接確認)
修了考査の問題と合格基準の公表(登録講習機関ごと)
登録規程は、登録講習機関に「終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること」を求めています(第七条第2項第十四号)。公表の方法は業務規程で定めるとされています(第八条第1項第八号)。公表内容は機関ごとに異なり、全国共通の問題数・合格基準・合格率はありません。
| 機関名 | 公表内容(確認日2026-10-01) |
|---|---|
| 建設業労働災害防止協会 神奈川支部 | 一般建築物石綿含有建材調査者講習の修了考査の一例(令和5年度・令和6年度)を公表。合格基準は各科目40%以上かつ合計60%以上と記載 |
| 企業環境リスク解決機構 | 工作物石綿事前調査者講習の修了考査問題を公表。筆記試験はマークシート方式で40問程度、6割以上の正答率で合格と記載(この例は工作物側の講習) |
上の2機関は公表例で、他の機関が同じ基準とは限りません。受講を検討する機関の公表ページで、問題と合格基準を確認してください。本サイトは公表された問題を転載しません。
出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第七条・第八条(確認日2026-10-01)。機関の公表内容は各機関の公開ページ(確認日2026-10-01)
建築物石綿含有建材調査者のよくある質問
このページの確認済みの項目に限って答えます。各回答の末尾に、元の節へのリンクを付けています。
いつから、有資格者による事前調査が必要になりましたか。
建築物の解体・改修工事は、令和5年(2023年)10月1日から、有資格者による事前調査が必須です。根拠は石綿障害予防規則第3条です(制度の要点、確認日2026-09-05)。
講習で受けた講義の一部が免除されることはありますか。
石綿作業主任者技能講習の修了者や、工作物石綿事前調査者などは、登録講習機関の判断で一部の科目が免除される場合があります。必ず免除されるわけではないため、受講前に申込先の機関へ確認してください(講義科目の一部免除、確認日2026-09-23)。
事前調査で石綿の有無が分からなかった場合、どうしますか。
分析調査を行うか、石綿等が使用されているものとみなして措置を講じるかを選びます。分析調査は厚生労働大臣が定める者に行わせる必要があり、事前調査を行う者の要件とは別です(事前調査の方法と、分析調査・「みなし」の違い、確認日2026-09-19)。
調査したあと、どこへ報告しますか。
解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上、改修工事で請負代金が100万円以上の場合、工事前に事前調査結果を所轄労働基準監督署長へ電子報告します。報告するのは元請の事業者で、石綿事前調査結果報告システム(GビズIDが必要)を使います。報告の要否の個別判断は、所轄の労働基準監督署へ確認してください(事前調査後の実施義務、確認日2026-09-21)。
修了考査に合格しなかった場合はどうなりますか。
登録講習機関は、申請により講義を受講したことを証する書類を交付します。再受講の費用や再受験の回数は機関ごとに異なり、全国共通の値はありません(修了考査に合格しなかった場合の扱い、確認日2026-10-01)。
資格に有効期限や更新はありますか。
登録規程を確認した範囲では、修了者本人の資格の有効期限・更新・再講習義務の定めはありません。5年ごとの更新は登録講習機関の登録についての規定です(資格の有効期限・更新・再講習、確認日2026-09-23)。
実地研修と口述試験を加えた上位区分は特定建築物石綿含有建材調査者のページで、3資格の並べた比較は石綿調査3資格の比較で確認できます。
| 本文の節 | 問数 | 該当問(番号を押すと問題へ) |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 1問 | 問1 |
| 義務化施行日 | 1問 | 問2 |
| 講習修了者数 | 1問 | 問3 |
| 登録講習機関数 | 1問 | 問4 |
| 修了考査の問題と合格基準の公表(登録講習機関ごと) | 1問 | 問5 |
| 事前調査の方法と、分析調査・「みなし」の違い | 6問 | 問6 問7 問11 問12 問13 問14 |
| 事前調査後の実施義務 | 16問 | 問8 問9 問16 問17 問18 問20 問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30 |
| 大気汚染防止法に基づく元請業者・発注者間の手続き | 1問 | 問10 |
| 特定の節に紐づけていない問(法令の条文・講習の内容など) | 2問 | 問15 問19 |
演習問題(30問)
石綿系の修了考査は、登録講習機関ごとに問題数と合格基準が公表され、全国統一の値はありません。この演習は30問で、特定の機関の修了考査とは対応していません。7資格の一覧は演習一覧で確認できます(確認日2026-10-12)。
各設問は選択直後に正誤判定・解説・出典リンクを表示し、その場で自動採点されます(過去問の問題文のみを掲載するサイトとは異なり、解答合わせや採点の手間がかかりません)。
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