講習の受講前で受講資格(学歴・実務経験年数・保有資格による区分)を確認したい場合は、12条系4資格の受験資格比較を先に確認してください。
申請期限
講習修了証明書の交付日から3か月以内に申請する必要があります。3か月を超えた日付の申請では、資格者証は交付されません。
出典: 国土交通省 資格者証の申請等の手続きについて(対象の4種類の資格者証と「講習修了証明書の交付日から三月以内」の記載)、建築基準法施行規則第6条の17第3項(建築設備・防火設備・昇降機等は第6条の23・第6条の25・第6条の27で準用)。確認日2026-09-28。
対象の資格者証(4種類)
| 資格者証 | 制度解説ページ |
|---|---|
| 特定建築物調査員資格者証 | 制度を見る → |
| 建築設備検査員資格者証 | 制度を見る → |
| 昇降機等検査員資格者証 | 制度を見る → |
| 防火設備検査員資格者証 | 制度を見る → |
出典: 国土交通省 資格者証の申請等の手続きについて(交付申請の対象として4種類の資格者証を記載。確認日2026-09-28)
必要書類チェックリスト
全員が提出するもの
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 所定様式 |
| 本人確認書類 | 住民票の写し(発行から3か月以内・個人番号の記載がないもの)、またはマイナンバーカードのコピー(個人番号部分を見えないようカバーしたもの)のいずれか |
| 返信用封筒 | A4サイズの紙を折らずに入る角2号(縦332mm×横240mm)に530円分の切手を貼付。料金受取人払の表記がある返信用封筒の場合は、簡易書留分350円の切手で差し出し可能 |
該当者のみ追加で必要なもの
| 該当するケース | 追加書類 |
|---|---|
| 講習修了証明書の交付後に氏名が変わった場合 | 戸籍謄抄本 |
| 建築基準適合判定資格者が申請する場合 | 建築基準適合判定資格者証の写し |
出典: 国土交通省 資格者証の申請等の手続きについて(確認日2026-09-08、直接確認)
資格者証の再交付(紛失・氏名変更の場合)
氏名に変更を生じた場合、または資格者証を紛失等した場合は、遅滞なく再交付の手続きを行う必要があります。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 再交付申請書(所定様式) |
| 本人確認書類 | 交付申請時と同じ(住民票の写しまたはマイナンバーカードのコピー) |
| 返信用封筒 | 530円分の切手を貼付 |
| 戸籍謄抄本 | 氏名変更の場合のみ追加で必要 |
資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納する必要があります。申請方法は郵送またはメールのいずれかです。
出典: 国土交通省 資格者証の申請等の手続きについて(確認日2026-09-09、直接確認・独立検証済み)
資格者証の有効期間・更新・手数料
| 有効期間 | 建築基準法施行規則第六条の十七〜第六条の二十一(特定建築物調査員資格者証の交付・条件・交付・再交付・返納の命令等)を確認した範囲では、有効期間を定める規定は確認できません。資格者証の効力を失わせる場面として条文にあるのは、下表の「返納が必要になる場合」の2パターンです。建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員の各資格者証にも、同規則第六条の二十三・第六条の二十五・第六条の二十七により同じ規定が準用されます。 |
|---|---|
| 更新手続き | 同規則を確認した範囲では、更新の手続きを定める規定は確認できません。 |
| 交付・再交付の手数料 | 建築基準法第十二条の二第4項は「建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める」と規定するのみです。他の資格・処分(建築基準適合判定資格者検定の受検手数料〔同法第五条の三〕、指定確認検査機関の登録証の手数料〔同法第七十七条の六十五〕、構造方法等の認定等の手数料〔同法第九十七条の四〕)にある「実費を勘案して…手数料を…納めなければならない」という委任文言は、第十二条の二にはありません。同法・同施行規則を確認した範囲では、12条系4資格の資格者証の交付・再交付にかかる手数料の規定は確認できません。申請書類に含める返信用封筒には530円分の切手(簡易書留分)が必要ですが、これは郵送実費であり法定の交付手数料ではありません。 |
| 建築設備検査員・昇降機等検査員(BEEC)の「検査員資格者証交付証明書(カード)」との違い | この2資格を実施するBEEC(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)は、法定の資格者証交付とは別に、有資格者が任意で申し込める「検査員資格者証交付証明書(カード)」サービスを提供しています。料金は9,000円(税込)で、申込有効期限は申込年の4月1日から2年間です。このサービスに申し込むと、所有者・管理者向けの有資格者名簿(Web版)への掲載、検査時に着用する腕章の配付、図書・講習会の割引などの特典を受けられますが、申込みは任意であり、法定の資格者証交付申請(上記の交付・再交付の手数料の行)や定期検査業務を行う資格そのものとは別の制度です。 |
| 返納が必要になる場合 | ①返納命令書の交付を受けた場合は、交付の日から10日以内に返納します。②資格者が死亡した場合又は失踪宣告を受けた場合は、戸籍法上の届出義務者が遅滞なく返納します(施行規則第六条の二十一)。 |
出典: 建築基準法施行規則(e-Gov法令検索)第六条の十七〜第六条の二十一、第六条の二十三、第六条の二十五、第六条の二十七(確認日2026-09-23、e-Gov法令検索API v1のXML本文を直接照合、独立検証済み)。建築基準法(e-Gov法令検索)第十二条の二第4項、および手数料の委任文言がある第五条の三・第七十七条の六十五・第九十七条の四との比較(確認日2026-09-23、同API経由で条文本文を直接照合、独立検証済み)。国土交通省 資格者証の申請等の手続きについてにも有効期間・更新・手数料の記載はありません(確認日2026-09-23、直接確認。返信用封筒の切手530円分の記載は確認、確認日2026-09-26)。BEEC「検査員資格者証交付証明書(カード)」の料金・特典はBEEC「サービス詳細」(確認日2026-09-26、ページ本文を直接取得)による。
申請書の提出先
住所地に応じて、次のいずれかの窓口(各建設部等)へ提出します。
北海道開発局/東北地方整備局/関東地方整備局/北陸地方整備局/中部地方整備局/近畿地方整備局/中国地方整備局/四国地方整備局/九州地方整備局/沖縄総合事務局
出典: 国土交通省 資格者証の申請等の手続きについて(確認日2026-09-08、直接確認)。具体的な窓口名・住所は同ページの提出先一覧で確認してください。
資格者証の交付申請のよくある質問
このページの上の節で確認済みの内容に限って答えます。回答ごとに、根拠の節と確認日を付けています。
申請期限と期限後の扱い
講習修了証明書の交付日から3か月以内に申請します。3か月を超えた日付の申請では、資格者証は交付されません(上の「申請期限」の節。国土交通省と建築基準法施行規則第6条の17第3項で確認、確認日2026-09-28)。
申請書の提出先
住所地に応じて、北海道開発局、東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局、沖縄総合事務局のいずれかの窓口へ提出します。具体的な窓口名と住所は、国土交通省の提出先一覧で確認してください(上の「申請書の提出先」の節、確認日2026-09-08)。
必要書類
全員が、申請書、本人確認書類(住民票の写し、またはマイナンバーカードのコピーのいずれか)、返信用封筒の3点を出します。修了後に氏名が変わった人は戸籍謄抄本、建築基準適合判定資格者が申請する人は建築基準適合判定資格者証の写しも必要です(上の「必要書類チェックリスト」の節、確認日2026-09-08)。
交付の手数料
建築基準法と同法施行規則を確認した範囲では、12条系4資格の資格者証の交付・再交付にかかる手数料の規定は確認できません。返信用封筒に貼る530円分の切手は郵送の実費で、法定の交付手数料ではありません(上の「資格者証の有効期間・更新・手数料」の節、確認日2026-09-23・2026-09-26)。
紛失・氏名変更時の再交付
氏名に変更を生じた場合や資格者証を紛失した場合は、遅滞なく再交付の手続きを行います。再交付申請書、本人確認書類、返信用封筒(530円分の切手)を出し、氏名変更の場合は戸籍謄抄本も添えます。紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納します(上の「資格者証の再交付」の節、確認日2026-09-09)。
有効期間と更新
建築基準法施行規則の第6条の17〜第6条の21を確認した範囲では、有効期間を定める規定も、更新の手続きを定める規定も確認できません。建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員の資格者証にも同じ規定が準用されます(上の「資格者証の有効期間・更新・手数料」の節、確認日2026-09-23)。