4区分の報告時期・根拠条文・様式・提出先
報告の時期は、国が定める間隔の範囲内で、建物の所在地を管轄する特定行政庁(建築主事を置く市町村や都道府県)が定めます。下表は国の規則が定める範囲で、実際に何年の何月に報告するかは含まれません。
| 区分 | 報告時期の間隔 | 根拠条文 | 報告書・概要書の様式 | 提出先 | 関連する資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定建築物 | おおむね6か月から3年まで | 法第12条第1項、施行規則第5条第1項 | 別記第36号の2様式(報告書)、別記第36号の3様式(定期調査報告概要書) | 特定行政庁 | 特定建築物調査員 |
| 建築設備(昇降機を除く) | おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで) | 法第12条第3項、施行規則第6条第1項 | 別記第36号の6様式(報告書)、別記第36号の7様式(定期検査報告概要書) | 特定行政庁 | 建築設備検査員 |
| 防火設備 | おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで) | 法第12条第3項、施行規則第6条第1項 | 別記第36号の8様式(報告書)、別記第36号の9様式(定期検査報告概要書) | 特定行政庁 | 防火設備検査員 |
| 昇降機 | おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで) | 法第12条第3項、施行規則第6条第1項 | 別記第36号の4様式(報告書)、別記第36号の5様式(定期検査報告概要書) | 特定行政庁 | 昇降機等検査員 |
観光用エレベーター等や遊戯施設などの工作物は、法第88条による準用で施行規則第6条の2の2が定めます。観光用エレベーター等の様式は昇降機と同じ第36号の4・第36号の5、遊戯施設は第36号の10・第36号の11です。報告時期の間隔は上の昇降機と同じです。
表の読み方と注意点
- 新築・改築などで検査済証の交付を受けた場合、政令で定める対象については、その直後の報告時期は除かれます(施行規則第5条第1項第1号、第6条第1項第1号、第6条の2の2第1項第1号)。
- 特定行政庁が規則で独自の様式や添付書類を定めている場合は、その様式によります(施行規則第5条第3項・第4項、第6条第3項・第4項)。提出する様式は、所在地の特定行政庁の案内で確認してください。
- どの建物・設備が報告の対象か、いつ報告するか、報告の受付窓口がどこかは特定行政庁ごとに異なります。法的に報告が必要かどうかの判断は、所在地の特定行政庁または建築指導担当課にご相談ください。
定期報告に関わる資格
特定建築物の調査は特定建築物調査員、建築設備・防火設備・昇降機の検査は、それぞれ建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員が行えます。資格者証を取得した後の手続きは、資格者証交付申請チェックリストで確認できます。各資格の受験資格は12条系4資格の受験資格比較にまとめています。
本ページは建築基準法・同施行規則の条文に基づく一般的な整理で、個別の建物について報告の要否や時期を判断するものではありません。実際の報告対象・時期・様式は所在地の特定行政庁にご確認ください。
出典: 建築基準法施行規則(e-Gov法令検索)第5条・第6条・第6条の2の2(確認日2026-10-09、e-Gov法令検索APIで条文本文を直接取得)。提出先は建築基準法(e-Gov法令検索)第12条第1項・第3項の「特定行政庁に報告しなければならない」(同日、条文本文を直接取得)による。