名前の似た特定建築物石綿含有建材調査者は、石綿の事前調査に関する別の資格です。本ページは建築基準法12条の定期報告制度の資格(特定建築物調査員)を扱います。
制度の要点
| 実施機関 | 一般財団法人日本建築防災協会 |
|---|---|
| 修了考査の形式 | 多肢選択式30問、20問以上正解で合格(受講必須。全講習科目を受講しないと修了考査は受験できない)。答案用紙はマークシート式(HB又はBの鉛筆・シャープペンシル・消しゴム使用、ボールペン・消せるペンは不可)。修了考査時間は2時間00分(令和7年度の受講上の注意事項)で、令和8年度の講習時間割でも14:45〜16:45の2時間として案内されています。 |
| 令和7年度 受験者数 | 667名 |
| 令和7年度 合格者数 | 503名 |
| 令和7年度 合格者÷受験者(当サイトの計算値) | 約75.4%(実施機関が示した合格率ではありません) |
| 受講資格 | 学歴別の実務経験年数(大学卒2年以上〜実務経験のみ11年以上)のほか、消防吏員・防火対象物点検資格者・甲種消防設備士等の実務経験による区分があります(4資格の受験資格比較を見る →)。 |
| 資格者証の申請期限 | 講習修了証明書の交付日から3か月以内(必要書類・提出先チェックリスト →) |
| 資格者証の有効期間・更新・手数料 | 施行規則を確認した範囲では、有効期間・更新・手数料の定めは確認できません(詳細を見る →) |
| 修了考査が不合格だった場合 | 次年度に限り、実務経験証明の再提出なしで修了考査のみを受講する、又は改めて4日間の講習から受講することを選べます。追加費用の定めは確認できませんでした。建築設備検査員の不合格時の扱いは建築設備検査員のページ、防火設備検査員は防火設備検査員のページで確認できます。 |
| 定期報告の周期 | 建築物の用途・構造・延べ面積等に応じて、おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定めます(建築基準法施行規則第5条第1項)。安全上・防火上・衛生上特に重要な建築物として政令で定めるもの等については、新築又は改築(一部の改築を除く)に係る検査済証の交付を受けた場合、その直後の報告時期は除かれます(同項第1号)。 |
| 定期報告の様式 | 法第12条第1項の報告は、別記第36号の2様式による報告書と、別記第36号の3様式による定期調査報告概要書に、国土交通大臣が定める調査結果表を添えて行います(建築基準法施行規則第5条第3項)。調査結果表は平成20年国土交通省告示第282号で定められています。特定行政庁が規則で独自の様式や調査結果表を定めている場合はその様式によるため(同項ただし書)、詳細は各特定行政庁の案内を確認してください。現行の別記様式に「第36号の2の4様式」はありません(この番号は平成18年国土交通省令第96号の附則に出てきます)。 |
| 報告手続きの押印・オンライン提出 | 令和2年12月23日国土交通省令第98号(押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令)により、令和3年1月1日から報告様式の押印が不要となり、紙による報告だけでなくオンラインによる報告も可能です。国土交通省は特定行政庁等がオンライン化のシステムを整備する際の共通仕様書を作成していますが、メールやシステムによるオンライン報告に対応しているかは特定行政庁ごとに異なるため、詳細は各特定行政庁の案内を確認してください。 |
| 調査結果表の判定区分(要是正・指摘なし・既存不適格) | 調査結果表(告示第282号別記様式)の「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表に掲げる調査項目が判定基準に該当する場合に○印を、「指摘なし」欄は該当しない場合に○印を記入します。「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の適用を受けていることが確認されたときは「既存不適格」欄にも○印を記入します。「特記事項」欄は、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合でも特記すべき事項があるときに、調査項目・指摘の具体的内容等・改善策の具体的内容等・改善(予定)年月を記入します。 |
| 特定天井の定期調査対象への該当 | 特定天井(吊り天井のうち、高さ6mを超える部分の水平投影面積が200㎡を超え、天井面構成部材等の単位面積質量が2kgを超えるもの等の要件をすべて満たすもの)は、調査結果表(告示第282号別記様式)の調査項目二十五「特定天井」として、天井材の劣化及び損傷の状況を目視等(必要に応じて双眼鏡等を使用)により確認する対象に含まれます。特定建築物調査員が確認するのは劣化・損傷の有無であり、特定天井自体の構造方法(施行令第39条第3項・告示第771号の技術基準)への適合性の判定は本ページの対象外です。 |
| 報告義務違反の罰則 | 所有者・管理者が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合、100万円以下の罰金に処されます(建築基準法第101条第1項第2号)。罰則の対象は所有者・管理者であり、調査員本人ではありません。 |
| 調査員本人への処分基準 | 不正行為があった場合、調査員には「資格者証の返納命令」又は「文書注意」のいずれかが科されます(処分事由ごとのランク合計が7以上なら返納命令、7未満なら文書注意)。名義貸し(自ら調査を行わず自己名義で報告書を作成、又は他人に作成させる行為)はランク4、偽りその他不正の手段による資格者証取得はランク7です。 |
| 一級・二級建築士による代替 | 一級建築士又は二級建築士は、建築物調査員資格者証の交付を受けなくても本資格と同じ調査を行うことができます(建築基準法第12条第1項)。ただし建築士事務所登録は必要です。 |
| 旧名称(特殊建築物等調査資格者)との関係 | 平成28年5月31日以前の建築基準法施行規則(旧第4条の20第1項)では、この調査を行う資格者を「特殊建築物等調査資格者」と呼んでいました。平成28年6月1日施行の改正で、国土交通大臣が交付する資格者証を持つ「特定建築物調査員」になりました。旧規則の登録を受けていた講習は新規則の特定建築物調査員講習とみなされ、旧講習の修了者も新規則の登録講習の修了者とみなされます(平成28年国土交通省令第10号附則第2条第2項・第3項)。旧資格者が新しい資格者証を必要とするときは、国土交通省の地方整備局の案内では「移行登録」(新規申請の扱い)として、講習修了証明書の写しを添えて申請します。追加の講習を求める定めは、この附則には見当たりません。移行申請の期限は、当規則の附則(e-Gov掲載の抄録)にも国土交通省の案内にも明記がないため、申請前に管轄の地方整備局へご確認ください。 |
| 法定の講義科目と時間 | 8科目・計23時間以上(施行規則第6条の9の表から計算)。科目名と時間の一覧は4資格の講義科目・時間の比較にまとめています。 |
出典(項目別・確認日つき):
- 日本建築防災協会 令和7年度実施結果(確認日2026-09-04直接確認、2026-09-06再確認)。
- 定期報告の周期・罰則は国土交通省「定期報告制度に係る関係条文等」(建築基準法施行規則第5条)と建築基準法(e-Gov法令検索)第101条第1項第2号(いずれも確認日2026-09-10、条文本文を直接照合)による。
- 検査済証交付直後の報告時期の免除は建築基準法施行規則(e-Gov法令検索)第5条第1項第1号(確認日2026-09-15、e-Gov法令検索API経由で条文本文を直接照合、独立検証済み)による。
- 調査員本人への処分基準は国土交通省「建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準」(令和7年1月24日制定、確認日2026-09-10、条文本文を直接照合)による。
- 一級・二級建築士による代替は建築基準法(e-Gov法令検索)第12条第1項、および国土交通省関東地方整備局の案内(いずれも確認日2026-09-11、条文本文・案内文を直接照合)による。
- 旧名称との対応は建築基準法施行規則(e-Gov法令検索)の附則(平成28年2月29日国土交通省令第10号)第2条と、旧規則の参考条文を載せた国土交通省「特殊建築物等調査資格者講習を実施する者の登録制度について」(平成22年の登録状況を記載した旧資料)、移行申請の取り扱いは国土交通省関東地方整備局と国土交通省近畿地方整備局の案内による(いずれも確認日2026-09-21、直接確認)。
- 定期報告の様式(同規則第5条第3項)は建築基準法施行規則(e-Gov法令検索)の条文本文と別記様式の一覧で、調査結果表の告示番号は国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」で確認しました(確認日2026-09-22、e-Gov法令検索APIの2つの取得形式で条文本文を直接照合、独立検証済み)。
- 修了考査が不合格だった場合の再受講は日本建築防災協会 特定建築物調査員講習 よくある質問(確認日2026-09-24、ページ本文を直接取得)による。
- 調査結果表の判定区分は、告示282号別記様式を掲載する松山市「特定建築物定期調査結果表」(令和7年7月1日以降版、確認日2026-09-24、PDFを直接取得し記入要領の注記を照合)による。
- 報告手続きの押印不要化・オンライン提出は国土交通省「オンラインを活用した定期報告について」(確認日2026-09-25、ページ本文を直接取得、独立検証済み)による。
- 特定天井の定義は平成25年国土交通省告示第771号第二(建築基準法施行令第39条第3項)、定期調査の対象項目への該当は令和6年国土交通省告示第974号(特定建築物定期調査業務基準の新旧対照表、調査項目二十五)でそれぞれ確認しました(いずれも確認日2026-09-26、PDFを直接取得しpdftotextで条文・表本文を照合)。
- 修了考査の解答方法(マークシート式)と考査時間は日本建築防災協会「令和7年度特定建築物調査員講習 受講上の注意事項について」(修了考査は2時間00分)と、同「(6)受講料/講習時間等について」令和8年度講習時間割(修了考査14:45〜16:45)(いずれも確認日2026-09-26、PDF・ページ本文を直接取得)による。
- 年度により時間割は変動しうるため、直近実施回の実績として記載しています。
特定建築物調査員になるまでの流れ(受講資格・申込・修了考査・資格者証)
特定建築物調査員になるには、受講資格を満たして講習を申し込み、修了考査に合格して講習修了証明書を受け、資格者証を申請します。各段の詳細は、このページと関連ページの確認済みの項目にまとめています。
- 受講資格を確かめる: 学歴別の実務経験年数などの区分があります(制度の要点、4資格の受験資格比較)。
- 講習に申し込む: 実務経験は受講資格証明書で示します(様式・証明者・提出書類、令和8年度の受講料・日程・開催地)。
- 講習を受けて修了考査を受ける: 全講習科目を受講し、30問中20問以上の正解で合格です(修了考査の形式、過去問の所在)。
- 資格者証を申請する: 講習修了証明書の交付日から3か月以内です(申請期限、必要書類・提出先チェックリスト)。
特定建築物調査員資格者証とは(交付申請の期限・申請先)
特定建築物調査員資格者証は、修了考査に合格して講習修了証明書を受けた人が国土交通省の地方整備局等へ申請して交付を受ける証明書です。講習に合格しただけでは交付されず、別に申請が必要です。
- 申請期限: 講習修了証明書の交付日から3か月以内です。3か月を超えた日付の申請では資格者証は交付されません。
- 申請先: 住所地に応じて、北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局のいずれかです。窓口名と住所は国土交通省の提出先一覧で確認します。
- 申請が不要な人: 定期調査の業務を行うために一級建築士または二級建築士の免許を持つ人は、資格者証の申請は不要です。ただし建築士事務所登録は必要です。
必要書類と提出先の詳細は資格者証交付申請チェックリスト、有効期間・更新・手数料は資格者証の有効期間・更新・手数料にまとめています。
出典: 国土交通省 資格者証の申請等の手続きについて(確認日2026-10-19、ページ本文を直接取得)。
定期報告の対象用途・規模
建築物の定期報告は、国が定める対象と、特定行政庁が追加指定する対象を分けて確認します。国の対象は、次の2つの条件を両方満たすものです。1つ目は、建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物(対象用途の床面積合計が200㎡を超えるもの)であること。2つ目は、施行令第16条第1項の区分と告示の条件に当たることです。国等の所有・管理建築物は、第12条第1項の報告ではなく、同条第2項の点検制度で扱われます。
下表は全国共通の規模条件の例です。対象用途が避難階だけにあるものは、告示による国の対象から除かれます。表の条件に当たらなくても自治体による追加指定があるため、報告不要とは判断しないでください。
| 用途 | 規模条件の例 |
|---|---|
| 劇場・映画館・演芸場・屋内観覧場・公会堂・集会場 | 客席部分の床面積合計200㎡以上。劇場・映画館・演芸場は主階が1階にないものも告示の区分に含まれます |
| 病院・有床診療所・ホテル・旅館 | 2階の対象用途部分が300㎡以上。病院・診療所の2階は患者の収容施設がある場合に限ります |
| 告示で指定する就寝用福祉施設等 | 2階の対象用途部分が300㎡以上。高齢者等の就寝用途は告示第一第2項に列挙された範囲です |
| 百貨店・マーケット・展示場等 | 対象用途の床面積合計3,000㎡以上、または2階の対象用途部分500㎡以上 |
この表は対象条件の全一覧ではありません。地階・3階以上に対象用途がある場合の区分、体育館等の区分、各用途の細かな定義も別に定められています。確認する面積が「建物全体」「対象用途の部分」「客席」「2階」のどれかを区別し、所在地の特定行政庁で最終確認してください。
出典: 建築基準法第6条第1項第1号・第12条第1項および第2項、施行令第16条、平成28年告示240号第一。告示は令和7年告示901号の新旧対照表も照合しました(2026年9月23日確認)。
用途変更をした建築物の対象判定(建築基準法第87条・施行令第16条)
定期報告の対象は、条文上「どの用途に供する建築物か」で定められています。建築基準法第6条第1項第1号は「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの」とし、施行令第16条第1項も各号で「〜の用途に供する建築物」として用途で区分し、号によって階・主階の位置・床面積の条件を加えています。
- 用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)は、第87条第1項により確認の規定が準用され、完了検査の申請に代えて建築主事等への届出を行います。
- 用途変更の後に定期報告の対象になるかは、変更後に供する用途と、その用途の部分の階・床面積を、施行令第16条第1項の各号と告示の条件に当てはめて確かめます。
- 国が政令で一律に定める対象のほか、特定行政庁は地域の実情に応じて報告の対象を定めることができます。報告の時期や追加指定の有無は、所在地の特定行政庁の案内で確認してください。
このサイトは個別の建築物が対象かどうかを判定しません。用途変更後の扱いは所在地の特定行政庁へ確認してください。
出典: 建築基準法第6条第1項第1号・第12条第1項・第87条第1項、施行令第16条第1項(e-Gov法令検索で条文本文を直接照合、独立検証済み)、特定行政庁による対象の指定は国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」(いずれも確認日2026-09-28)。
令和7年7月1日施行の定期調査告示の改正と防火扉の項目の省略
特定建築物の定期調査の項目・方法・判定基準を定める告示(平成20年国土交通省告示第282号)は、令和6年6月28日公布の国土交通省告示第974号と令和7年1月29日公布の告示第53号で改正され、2つの告示はいずれも令和7年7月1日に施行されています。
国土交通省の事務連絡によると、防火設備の定期検査等で新たに行うこととした「常時閉鎖した状態にある防火扉」の検査項目は、特定行政庁が定期調査の項目に防火設備定期検査告示別表第一(一)から(五)までに相当する項目を付加した場合に限り、重複を避けるため省略できます。従前の調査結果表を引き続き使うことも差し支えないとされています。防火扉の検査は防火設備検査員のページで扱っています。
告示第282号の第一は、調査項目の表を2つに分けて適用する建築物の区分の書き方が変わりました。改正前は、建築基準法施行令第14条の2第2号に規定する建築物(事務所その他これに類する用途で、階数が3以上かつ延べ面積200平方メートル超のもの)のうち、階数が4以下または延べ面積が1,000平方メートル以下の「国家機関の建築物以外のもの」を「小規模民間事務所等」と定義し、これを除く建築物に別表第一、小規模民間事務所等に別表第二を適用していました。改正後は「小規模民間事務所等」の定義がなくなり、法第12条第1項の調査を要する建築物のうち令第14条の2第2号に掲げる建築物(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものを除く)に別表第二、それ以外に別表第一を適用すると書かれています。調査結果表も、改正後は第一の各号に掲げる建築物の種類に応じて別記第一号・別記第二号を使い分ける書き方になりました。
この区分の書き換えで対象となる建築物が実際に増減するのか、調査項目ごとの変更点の全体は、本サイトでは確認が終わっていないため書いていません。実際の調査では、所在地の特定行政庁の案内と告示の最新の本文で確認してください。
出典: 国土交通省住宅局 事務連絡(令和7年1月29日)(確認日2026-10-06、本文を直接取得)。区分の書き方は国土交通省 令和7年告示第53号 新旧対照表第一条と、建築基準法施行令(e-Gov法令検索)第14条の2第2号の条文(確認日2026-10-07、本文を直接取得)による。
特定建築物調査員講習 修了考査問題の所在(令和7年度・日本建築防災協会掲載)
特定建築物調査員講習の修了考査問題は、実施機関の一般財団法人日本建築防災協会「令和7年度 特定建築物調査員講習 修了考査結果」のページから、令和7年度分を見られると案内されています。リンク先の問題PDFに正答の記載は見当たりませんでした(確認日2026-10-12)。
令和7年度の問題PDFは全30問で、各問は選択肢1〜4から「最も適切なもの」「最も不適切なもの」などを選ぶ形式です。出題分野の並びは、問1〜2が建築基準法令と定期調査の報告、問3〜15が建築計画の安全性・耐震・構造・設備・地盤・維持保全・外壁等の調査診断、問16〜23が火災と防火(火災統計・火災性状・出火防止・防火区画・防火材料・耐火構造等・防火設備)、問24が条文の数値を選ぶ穴埋め、問25〜30が国土交通省告示に基づく敷地・地盤、屋上・屋根、建築物の内部、避難施設等の調査方法でした(分野は問題文の表題から当サイトが整理、確認日2026-10-12。問題文は転載しません)。
「ダウンロード」で探す場合、同ページの案内は「ご覧になれます」とあるだけで、ファイルを保存できるかどうかの記載は見当たりませんでした(確認日2026-10-17)。
告示の改正と施行日は、制度改正の年表(12条系・石綿系の告示改正と施行日)で年月日順に確認できます。
| 掲載されている問題 | 令和7年度 特定建築物調査員講習 修了考査問題(同ページのリンクから閲覧) |
|---|---|
| 合否判定基準(令和7年度) | 修了考査において30問中20問以上正解した場合を合格 |
| 修了考査受検者数(令和7年度) | 667名 |
| 修了者(修了証明書交付者)数(令和7年度) | 503名 |
特定建築物調査員講習の合格率は?(令和6年度・令和7年度の修了考査結果)
令和7年度は修了考査の受検者667名・修了者503名で、修了者÷受検者は約75.4%(当サイトの計算値)です。令和6年度は648名・411名で約63.4%でした。
| 年度 | 受検者数 | 修了者数 | 修了者数÷受検者数(計算値) | 合否判定基準 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 648名 | 411名 | 約63.4% | 30問中20問以上正解 |
| 令和7年度 | 667名 | 503名 | 約75.4% | 30問中20問以上正解 |
割合は、実施機関が公表した受検者数と修了者数から当サイトが割り算で求めた計算値で、実施機関が示した合格率ではありません。年度によって受検者の顔ぶれや問題が違うため、この割合は次回の結果を約束するものではありません。令和5年度以前の数値は、実施機関のページで年度ごとの内容を確かめられていないため載せていません。
出典: 日本建築防災協会令和6年度実施結果(令和6年度の修了証明書交付日は令和7年1月14日)、令和7年度実施結果(いずれも確認日2026-10-08、ページ本文を直接取得)。
修了考査の正答(解答)について、同ページには問題へのリンクのみがあり、正答の公表は確認できませんでした(確認日2026-10-07)。
本ページの演習問題は、公開情報をもとに当サイトが作成した制度知識の確認問題で、公式の修了考査問題を転載したものではありません。本番の出題形式を確かめるときは、上の公式掲載分を実施機関のページで確認してください。
日本建築防災協会の「令和7年度 特定建築物調査員講習 修了考査結果」のページには令和7年度の修了考査問題へのリンクだけがあり、過去年度の問題の掲載は同ページでは確認できませんでした(確認日2026-10-01)。過去年度の問題が存在しないという意味ではありません。特定建築物調査員講習については、建築基準法施行規則第六条の九第十一号が、登録講習機関に「終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること」を求めています(e-Gov法令検索で条文を確認)。条文に掲載期間の定めは見当たりません。
出典: 日本建築防災協会 令和7年度 特定建築物調査員講習 修了考査結果(確認日2026-09-27、ページ本文を直接取得、独立検証済み)。
ほかの資格の過去問の所在: 昇降機検査資格者(昇降機等検査員)講習、建築設備検査員講習、防火設備検査員講習
解説について: 日本建築防災協会の実施結果のページには問題の掲載だけがあり、問題ごとの解説の掲載は確認できませんでした(確認日2026-10-12)。本ページの演習は、選択した直後に正誤と解説、出典リンクが表示されます。
講習のテキストと申込方法は、日本建築防災協会の特定建築物調査員講習の受講案内(令和8年度)で案内されています。同ページには、WEB受講と会場受講の選択、申込受付期間、受講料、修了考査の概ね1か月前に講習テキストを事前送付することが書かれています(確認日2026-10-17、ページ本文を直接取得)。
定期調査報告書の控えの保存期間(建築基準法令上の義務と特定行政庁の案内)
東京都は定期報告のよくある質問で、特定建築物定期調査報告書・防火設備定期検査報告書・建築設備定期検査報告書の控えについて、建築基準法令上の保存義務はないと回答しています。そのうえで、建築物を適正に維持管理するには所有者・管理者が調査履歴を把握している必要があり、次回の調査でもそれまでの結果を確認するため、適切に保存するよう求めています。
報告の時期・様式・提出先は、12条定期報告の報告時期・様式・提出先(4区分の比較)で比べられます。
| 報告書 | 保存の扱い |
|---|---|
| 特定建築物定期調査報告書・防火設備定期検査報告書・建築設備定期検査報告書 | 建築基準法令上の保存義務なし。次回調査で過去の結果を確認するため、適切な保存を求める(東京都Q&A Q1-9) |
| 昇降機定期検査報告書 | 国土交通省「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日公表)で、所有者が報告書の写し等を3年以上保存するものとされている(昇降機等検査員のページで詳しく説明) |
上の回答は東京都の案内です。他の地域では、所在地の特定行政庁の案内もあわせて確認してください。
出典: 東京都都市整備局 定期報告制度Q&A Q1-9・Q1-9'、国土交通省「昇降機の適切な維持管理に関する指針」第二章第6第2項(いずれも確認日2026-09-27、ページ本文・PDF本文を直接取得して照合)。東京都の回答は東京都の見解として記載しています。
修了考査に不合格だった場合の再受講(次年度のみ)
実施機関のよくある質問では、修了考査が不合格だった場合、次年度に限り、受講審査のための実務経験の証明等が不要で修了考査のみを受講できるとされています。あわせて、改めて4日間の講習を受講することもできます。
- 対象は次年度に限られます。
- 受講申込は一般受講と異なり、対象者には次年度の講習申込開始前までにメールで連絡があるとされています。
- 追加費用の定めは確認できませんでした。
制度の要点の表は修了考査が不合格だった場合の行で確認できます。
出典: 日本建築防災協会 特定建築物調査員講習 よくある質問(確認日2026-10-17、ページ本文を直接確認)。
修了考査の内容は?
特定建築物調査員講習の修了考査は、問数・合格基準・解答方式・時間が次のとおり案内されています。
- 問数と形式: 多肢選択式30問。解答はマークシート式です。
- 合格基準: 30問中20問以上の正解で合格です(令和7年度の実施結果ページの記載)。
- 時間: 令和8年度の時間割では14:45〜16:45の2時間です。
- 出題範囲: 受験には全講習科目の受講が必須です。出題範囲の科目別の内訳は、実施機関のページで確認できませんでした。法定の講義科目は制度の要点の表にあります。
出典: 日本建築防災協会 特建受講案内 令和8年度と令和7年度実施結果(確認日2026-10-11、ページ本文を直接取得)。
特定建築物調査員の受験資格(講習の受講資格)は?
修了考査は講習の受講者が受けるため、受験資格にあたるのは講習の受講資格です。日本建築防災協会の受講資格一覧表(イ〜ヌ)のうち、いずれかに当てはまらなければ受講できません。区分は次のとおりです。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| イ | 大学の正規課程を卒業し、建築に関する実務経験が2年以上 |
| ロ | 3年制短期大学(夜間を除く)を卒業し、建築に関する実務経験が3年以上 |
| ハ | 2年制短期大学または高等専門学校を卒業し、建築に関する実務経験が4年以上 |
| ニ | 高等学校または中等教育学校を卒業し、建築に関する実務経験が7年以上 |
| ホ | 建築に関して11年以上の実務経験 |
| ヘ | 建築行政に関して2年以上の実務経験(特定行政庁職員に限る) |
| ト | 消防吏員として5年以上の実務経験(火災予防業務に関するもの) |
| チ | 防火対象物点検資格者として5年以上の実務経験(免状取得後の経験が対象) |
| リ | 甲種消防設備士として5年以上の実務経験(免状取得後の経験が対象。甲種1〜4類と特類) |
| ヌ | 上記と同等以上の知識及び経験を有する者(専修学校・職業能力開発大学校等の相当課程を修了し、一定の建築の実務経験を有する者など) |
イ〜ニの学校は、建築学・土木工学・機械工学・電気工学に相当する課程が対象です。対象の課程名は受講資格一覧表の表1で確認できます。申込時の実務経験の示し方は次の節にまとめています。自分の経験が実務経験に当たるかどうかは、このページでは判定できません。受講案内の「各受講資格に対応する実務経験一覧表」で確かめてください。区分の全体は4資格の受験資格比較でも見られます。
出典: 日本建築防災協会 特定建築物調査員講習 受講案内(令和8年度)からリンクされている受講資格一覧表(PDF)(確認日2026-10-18、本文を直接取得して照合)。
受講申込の受講資格証明書(実務経験の証明)の様式・証明者・提出書類(令和8年度)
特定建築物調査員講習の受講申込では、実務経験を「受講資格証明書」で示します。日本建築防災協会の令和8年度受講案内と講習Q&Aで確認できた要点は次のとおりです。
| 様式の所在 | 受講案内の「事前準備について」から、受講資格ごとの書式(Excelファイル)をダウンロードして入力する。様式は「イ〜ホ・ヌ用」「ヘ用」「ト用」「チ用」「リ用」の5種類で、それぞれに記入例がある |
|---|---|
| 防火設備検査員講習との違い | 防火設備検査員講習の受講資格証明書とは様式が異なる |
| 証明者(勤務先証明) | 原則として代表者の証明。支店勤務で支店長の公印がある場合は支店長の証明でもよい。受講者自身が会社代表者・個人事業主の場合は、受講申込書の記入上の注意事項の証明者欄の説明に従う |
| 実務期間の数え方 | 最終勤務先で受付期間の最終日まで継続して実務に携わる場合は、その日まで算入できる。講習会当日までの実務は算入できない |
| あわせて提出する書類の例 | 被保険者記録照会回答票(年金事務所が発行。電子版または窓口・郵送で取得)。提出書類の全体は受講案内の早見表で確認する |
| 申請内容に虚偽があった場合 | 修了考査の結果にかかわらず講習修了証明書が交付されず、交付後は無効となる |
様式の各欄の書き方は、受講資格ごとの記入例で確認してください。自分の経験が受講資格の実務経験に当たるかどうかは、このページでは判定しません。受講案内の「各受講資格に対応する実務経験一覧表」を確認し、判断がつかない場合は日本建築防災協会に問い合わせてください。
出典: 日本建築防災協会 特定建築物調査員講習 受講案内(令和8年度)の「申し込み方法」、同 講習Q&AのQ6・Q7(いずれも確認日2026-09-27、ページ本文を直接取得して照合)。
令和8年度 特定建築物調査員講習の受講料・日程・開催地
| 受講料 | 54,450円。聴講のみ(講習修了証は発行されない)は45,100円 |
|---|---|
| 申込期間 | 2026年5月13日〜8月7日(1週間延長後)。現在は締め切り済み |
| 講習の方法 | WEB受講(10月28日〜11月17日に録画の講義を視聴)と会場受講(11月24日〜27日)。修了考査はどちらも11月27日に会場で受ける |
| 開催地・募集人数 | 東京(TOC有明 EASTホール)WEB250名・会場150名、大阪(天満研修センター ホール)WEB150名・会場100名、福岡(天神ビル 会議室)は修了考査のみでWEB100名。合計750名 |
東京のWEB受講は定員のため締め切りと表示されています。次年度の募集時期は、掲載元に記載がないためここでは示しません。
出典: 日本建築防災協会 特建受講案内 令和8年度(確認日2026-10-01、ページ本文を直接取得して照合)。金額は税込で、実施機関の案内が改定されることがあるため、申し込む前に必ず実施機関のページで確認してください。
特定建築物調査員講習のよくある質問
このページの確認済みの項目に限って答えます。各回答の末尾に、元の節へのリンクを付けています。
特定建築物調査員の受験資格(受講に必要な実務経験)は何ですか。
学歴別の実務経験年数(大学卒2年以上〜実務経験のみ11年以上)のほか、消防吏員・防火対象物点検資格者・甲種消防設備士等の実務経験による区分があります。区分の全体は4資格の受験資格比較で確認できます(制度の要点、確認日2026-09-06)。
実務経験は、どのように示しますか。
申込時に「受講資格証明書」を提出します。原則として代表者の証明が必要で、支店勤務で支店長の公印がある場合は支店長の証明でもよいとされています。講習会当日までの実務は算入できません。経験が受講資格に当たるかどうかは、日本建築防災協会の受講案内の実務経験一覧表で確認し、判断がつかない場合は同協会に問い合わせてください(様式・証明者・提出書類、確認日2026-09-27)。
修了考査は、どのような形式ですか。
多肢選択式30問で、20問以上の正解で合格です。全講習科目を受講しないと受験できません。答案用紙はマークシート式で、令和8年度の時間割では修了考査は14:45〜16:45の2時間です。令和7年度は受験者667名、合格者503名、合格者÷受験者の計算値は約75.4%でした(制度の要点、年度別比較、確認日2026-09-26)。
修了考査に不合格だった場合はどうなりますか。
次年度に限り、実務経験証明の再提出なしで修了考査のみを受講するか、改めて4日間の講習から受講するかを選べます。追加費用の定めは確認できませんでした(不合格後の再受講、制度の要点の表、日本建築防災協会の講習Q&A、確認日2026-09-24)。
修了考査に合格したあと、資格者証はいつまでに申請しますか。
講習修了証明書の交付日から3か月以内に申請します。必要書類と提出先は資格者証交付申請チェックリストで、用語の意味は用語集の資格者証・講習修了証明書で確認できます(確認日2026-09-06)。
令和8年度の受講料と日程は、どこで確認できますか。
受講料は54,450円(聴講のみは45,100円)です。申込期間は2026年5月13日〜8月7日で、現在は締め切り済みです。WEB受講の視聴期間は10月28日〜11月17日、会場受講は11月24日〜27日、修了考査は11月27日です。最新の案内は日本建築防災協会のページで確認してください(令和8年度の受講料・日程・開催地、確認日2026-10-01)。
一級建築士・二級建築士は、資格者証を取る必要がありますか。
一級建築士又は二級建築士は、建築物調査員資格者証の交付を受けなくても、同じ調査を行うことができます(建築基準法第12条第1項)。ただし建築士事務所登録は必要です(制度の要点、確認日2026-09-11)。
名前の似た特定建築物石綿含有建材調査者は、石綿の事前調査に関する別の資格です。ほかの資格の違いは場面別の資格の選び方で確認できます。石綿系3資格の受講資格・講習科目・修了考査を並べた石綿調査3資格の比較もあります。
演習のあとは、修了考査に合格したあとの流れを講習修了後の手続きチェックリストと資格者証交付申請チェックリストで、ほかの資格との違いを場面別の資格の選び方で確認できます。
演習問題(31問)
修了考査(日本建築防災協会、令和7年度)は多肢選択式30問、20問以上正解で合格です。解答はマークシート式で、この演習は31問です。演習と本番は問題数が異なります。7資格の一覧は演習一覧で確認できます(制度の要点、確認日2026-10-12)。公式の過去問は過去問の所在で案内しており、この演習は一次資料から作った確認問題で、公式の過去問ではありません。
正解数: 0 / 31