制度改正の年表(12条系・石綿系の告示改正と施行日)

12条系の定期報告制度と石綿の事前調査の制度について、告示の改正や義務化の日付を年月日順に並べ、各行から関係する資格のページへ進めるようにしました。

年表(古い順)

国土交通省と厚生労働省の公表ページで確認できた日付だけを載せています。施行日が確認できない改正は、改正日のみを書きました。

建築基準法12条系・石綿障害予防規則系の制度改正と施行日
日付系統内容関係する資格ページ
平成28年(2016年)6月1日12条系建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による新しい定期報告制度が施行された12条定期報告の報告時期・様式・提出先
令和5年(2023年)3月20日12条系建築物の定期調査(告示282号)、建築設備等の定期検査(告示285号)、防火設備の定期検査(告示723号)の各告示が改正された。施行日は国土交通省の案内ページに記載がなく、確認できていない特定建築物調査員 / 建築設備検査員 / 防火設備検査員
令和5年(2023年)10月1日石綿系この日以降に着工する建築物の解体等の工事では、建築物石綿含有建材調査者(または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された人)による事前調査が必要になった一般建築物石綿含有建材調査者 / 特定建築物石綿含有建材調査者
令和7年(2025年)7月1日12条系令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布)と令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布)による、定期調査・点検の告示の一部改正が施行された特定建築物調査員 / 建築設備検査員 / 防火設備検査員 / 昇降機等検査員
令和8年(2026年)1月1日石綿系この日以降に着工する工作物の解体等の工事では、資格者による事前調査が必要になった(それ以前の着工分も、資格者による調査を行うことが望ましいとされている)工作物石綿事前調査者

出典: 12条系は国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」(2026-10-09確認、ページ本文を直接取得)。石綿系の令和5年10月1日は厚生労働省 石綿総合情報ポータル「建築物石綿含有建材調査者」、令和8年1月1日は同「工作物石綿事前調査者」(いずれも2026-10-09確認、ページ本文を直接取得)。

年表の読み方

どの場面でどの資格が必要かは場面別の資格の選び方、講習を修了したあとの手続きは講習修了後の手続きチェックリストで確認できます。

本ページは国土交通省・厚生労働省の公表情報に基づく制度知識の整理です。個別の工事や報告への適用の判定はせず、修了考査の合否を保証するものでもありません。本サイトは各講習実施機関(BEEC、日本建築防災協会、各登録講習機関)の公式教材ではありません。最新の告示・様式は国土交通省・厚生労働省の公式サイトで確認してください。