年表(古い順)
国土交通省と厚生労働省の公表ページで確認できた日付だけを載せています。施行日が確認できない改正は、改正日のみを書きました。
| 日付 | 系統 | 内容 | 関係する資格ページ |
|---|---|---|---|
| 平成28年(2016年)6月1日 | 12条系 | 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による新しい定期報告制度が施行された | 12条定期報告の報告時期・様式・提出先 |
| 令和5年(2023年)3月20日 | 12条系 | 建築物の定期調査(告示282号)、建築設備等の定期検査(告示285号)、防火設備の定期検査(告示723号)の各告示が改正された。施行日は国土交通省の案内ページに記載がなく、確認できていない | 特定建築物調査員 / 建築設備検査員 / 防火設備検査員 |
| 令和5年(2023年)10月1日 | 石綿系 | この日以降に着工する建築物の解体等の工事では、建築物石綿含有建材調査者(または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された人)による事前調査が必要になった | 一般建築物石綿含有建材調査者 / 特定建築物石綿含有建材調査者 |
| 令和7年(2025年)7月1日 | 12条系 | 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布)と令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布)による、定期調査・点検の告示の一部改正が施行された | 特定建築物調査員 / 建築設備検査員 / 防火設備検査員 / 昇降機等検査員 |
| 令和8年(2026年)1月1日 | 石綿系 | この日以降に着工する工作物の解体等の工事では、資格者による事前調査が必要になった(それ以前の着工分も、資格者による調査を行うことが望ましいとされている) | 工作物石綿事前調査者 |
出典: 12条系は国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」(2026-10-09確認、ページ本文を直接取得)。石綿系の令和5年10月1日は厚生労働省 石綿総合情報ポータル「建築物石綿含有建材調査者」、令和8年1月1日は同「工作物石綿事前調査者」(いずれも2026-10-09確認、ページ本文を直接取得)。
年表の読み方
- 12条系は、調査・検査の項目や判定基準を定める告示が改正されると、定期報告の調査・検査の内容が変わります。資格そのものの受講資格の区分も、告示の改正にあわせて見直されることがあります。
- 石綿系は、事前調査を資格者が行わなければならない対象が、建築物(令和5年10月1日)、工作物(令和8年1月1日)の順に広がりました。
どの場面でどの資格が必要かは場面別の資格の選び方、講習を修了したあとの手続きは講習修了後の手続きチェックリストで確認できます。
本ページは国土交通省・厚生労働省の公表情報に基づく制度知識の整理です。個別の工事や報告への適用の判定はせず、修了考査の合否を保証するものでもありません。本サイトは各講習実施機関(BEEC、日本建築防災協会、各登録講習機関)の公式教材ではありません。最新の告示・様式は国土交通省・厚生労働省の公式サイトで確認してください。