場面から資格を引く表
| 場面 | 対象業務に当たる資格 | 根拠法令 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 既存ビルの定期報告 | 特定建築物調査員(特定建築物の敷地・構造の定期調査) | 建築基準法第12条第1項 | 特定建築物調査員 |
| 建築設備検査員(建築設備〔昇降機を除く〕の定期検査) | 建築基準法第12条第3項 | 建築設備検査員 | |
| 昇降機等検査員(昇降機・遊戯施設の定期検査) | 建築基準法第12条第3項 | 昇降機等検査員 | |
| 防火設備検査員(防火設備の定期検査) | 建築基準法第12条第3項 | 防火設備検査員 | |
| 建築物の解体・改修前の石綿事前調査 | 一般建築物石綿含有建材調査者 | 石綿障害予防規則第3条 | 一般建築物石綿含有建材調査者 |
| 特定建築物石綿含有建材調査者(一般に実地研修と口述試験を加えた資格) | 石綿障害予防規則第3条、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 | 特定建築物石綿含有建材調査者 | |
| 工作物の解体・改修前の石綿事前調査 | 工作物石綿事前調査者。一般・特定の建築物石綿含有建材調査者も、工作物の事前調査を行える資格に含まれる | 石綿障害予防規則第3条 | 工作物石綿事前調査者 |
12条系は建物の持ち主が行う定期報告のための調査・検査の資格、石綿系は解体・改修の前に行う事前調査の資格です。同じ建物でも、定期報告と解体前の石綿調査は別の制度で、必要な資格は場面ごとに別になります。
昇降機・遊戯施設の対象は各資格ページの記載によります。個別の業務にどの資格が要るかの最終判断は、法令と所管の窓口で確認してください。
出典: 建築基準法(e-Gov法令検索)第12条第1項・第3項、石綿障害予防規則(e-Gov法令検索)第3条、厚生労働省 石綿総合情報ポータル 工作物石綿事前調査者。トップページの資格一覧と同じ内容で、確認日は2026-10-05(条文本文・ページ本文を直接照合)です。
2つ目の資格を考えるときの見方
すでに1つの資格を持っている場合の、系統をまたいだ見方です。
- 石綿系の中で広げる: 一般・特定の建築物石綿含有建材調査者は、工作物の事前調査を行える資格に含まれます。工作物石綿事前調査者の講習を受ける場合は、一般・特定の資格者に講義の一部科目(基礎知識1及び2、工作物石綿事前調査報告書の作成)が免除され得ます。免除するかは登録講習機関の判断です。詳しくは石綿調査3資格の比較を参照してください。
- 12条系の中で広げる: 4資格の受験資格の違いは12条系4資格の受験資格比較に表でまとめています。
- 12条系と石綿系をまたぐ: 12条系は単一の実施機関が修了考査を行い、石綿系は登録講習機関ごとに修了考査を行います。この仕組みの違いも、受講先を選ぶときの前提になります。
出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第十六条の四第1項第4号ただし書き(確認日2026-09-15)。詳細は石綿調査3資格の比較ページの出典を参照してください。
資格を決めたあとに見るページ
講習修了後の手続きと期限は講習修了後の手続きチェックリスト、12条系の資格者証の交付申請は資格者証交付申請チェックリスト、各資格の演習問題は上の表のリンク先にあります。
本ページは法令と厚生労働省ポータルサイトの公表情報に基づく制度知識の整理です。個別の業務にどの資格が必要かを判定するものではなく、修了考査の合否を保証するものでもありません。本サイトは各講習実施機関(BEEC、日本建築防災協会、各登録講習機関)の公式教材ではありません。最新の制度・受講案内は各実施機関の公式サイトで確認してください。