現場の場面別 必要な資格の選び方(12条系4資格・石綿系3資格)

既存ビルの定期報告、解体・改修前の石綿事前調査、工作物の石綿事前調査の3つの場面ごとに、対象業務に当たる資格を根拠法令とあわせて並べます。

場面から資格を引く表

現場の場面と、対象業務に当たる資格
場面対象業務に当たる資格根拠法令詳しいページ
既存ビルの定期報告特定建築物調査員(特定建築物の敷地・構造の定期調査)建築基準法第12条第1項特定建築物調査員
建築設備検査員(建築設備〔昇降機を除く〕の定期検査)建築基準法第12条第3項建築設備検査員
昇降機等検査員(昇降機・遊戯施設の定期検査)建築基準法第12条第3項昇降機等検査員
防火設備検査員(防火設備の定期検査)建築基準法第12条第3項防火設備検査員
建築物の解体・改修前の石綿事前調査一般建築物石綿含有建材調査者石綿障害予防規則第3条一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者(一般に実地研修と口述試験を加えた資格)石綿障害予防規則第3条、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程特定建築物石綿含有建材調査者
工作物の解体・改修前の石綿事前調査工作物石綿事前調査者。一般・特定の建築物石綿含有建材調査者も、工作物の事前調査を行える資格に含まれる石綿障害予防規則第3条工作物石綿事前調査者

12条系は建物の持ち主が行う定期報告のための調査・検査の資格、石綿系は解体・改修の前に行う事前調査の資格です。同じ建物でも、定期報告と解体前の石綿調査は別の制度で、必要な資格は場面ごとに別になります。

昇降機・遊戯施設の対象は各資格ページの記載によります。個別の業務にどの資格が要るかの最終判断は、法令と所管の窓口で確認してください。

出典: 建築基準法(e-Gov法令検索)第12条第1項・第3項、石綿障害予防規則(e-Gov法令検索)第3条、厚生労働省 石綿総合情報ポータル 工作物石綿事前調査者。トップページの資格一覧と同じ内容で、確認日は2026-10-05(条文本文・ページ本文を直接照合)です。

2つ目の資格を考えるときの見方

すでに1つの資格を持っている場合の、系統をまたいだ見方です。

出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第十六条の四第1項第4号ただし書き(確認日2026-09-15)。詳細は石綿調査3資格の比較ページの出典を参照してください。

資格を決めたあとに見るページ

講習修了後の手続きと期限は講習修了後の手続きチェックリスト、12条系の資格者証の交付申請は資格者証交付申請チェックリスト、各資格の演習問題は上の表のリンク先にあります。

本ページは法令と厚生労働省ポータルサイトの公表情報に基づく制度知識の整理です。個別の業務にどの資格が必要かを判定するものではなく、修了考査の合否を保証するものでもありません。本サイトは各講習実施機関(BEEC、日本建築防災協会、各登録講習機関)の公式教材ではありません。最新の制度・受講案内は各実施機関の公式サイトで確認してください。