12条系4資格の手続きの順序と期限
特定建築物調査員・建築設備検査員・昇降機等検査員・防火設備検査員は、同じ順序で手続きを進めます。
| 順序 | 手続き | 期限・注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 受講資格の確認と講習の受講 | 学歴・実務経験・保有資格による区分は12条系4資格の受験資格比較で確認 |
| 2 | 講習修了証明書の受け取り | この交付日が、次の申請期限の起点になる |
| 3 | 資格者証の交付申請(申請書・本人確認書類・返信用封筒など) | 講習修了証明書の交付日から3か月以内。超えた日付の申請では資格者証は交付されない |
| 4 | 申請書の提出(住所地に応じた地方整備局等の窓口) | 提出先の一覧は資格者証交付申請チェックリストを参照 |
| 5 | 資格者証の受け取り | 有効期間・更新の手続きを定める規定は、確認した範囲では見つかっていない |
| 随時 | 氏名変更・紛失の場合の再交付 | 遅滞なく手続きする。紛失を除き、手元の資格者証は返納する |
必要書類の一覧、再交付の書類、返納が必要になる場合は資格者証交付申請チェックリストにまとめています。
出典: 国土交通省 資格者証の申請等の手続きについて、建築基準法施行規則第6条の17第3項(建築設備・防火設備・昇降機等は第6条の23・第6条の25・第6条の27で準用)。確認日は2026-09-28(申請期限)、2026-09-23(有効期間・更新)、2026-09-09(再交付)で、いずれも各ページの記載に従っています。
石綿系3資格の修了後の扱い
一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者は、12条系のような国への資格者証の交付申請の手続きとは別の枠組みです。修了考査は登録講習機関ごとに行われます。
| 項目 | 一般建築物石綿含有建材調査者 | 特定建築物石綿含有建材調査者 | 工作物石綿事前調査者 |
|---|---|---|---|
| 修了者本人の資格の有効期限・更新 | 登録規程の本文には、修了者本人の資格の有効期限・失効・再講習義務を定めた条文は確認できていない。5年ごとの更新は講習を行う登録講習機関の登録に関する規定で、修了者個人の更新ではない | ||
| 講義を受けたが修了考査に合格しなかった場合 | 申請により、講義を受講したことを証する書類が交付される(第七条第2項第十六号) | 同左(筆記試験による修了考査に合格しなかった場合の規定。口述試験を含む扱いは登録講習機関の案内で確認) | 申請により、講義を受講したことを証する書類が交付される(第十六条の六第2項第十二号) |
| 再受講時の講義の扱い | 2年以内の講義を受講した人とみなす規定(第十八号)の対象から、一般は除かれている | 受講開始日の属する年度の末日から起算して2年を経過する日までの間に実施される同講義を受講した人とみなされる(第十八号) | 同様に、受講開始日の属する年度の末日から起算して2年を経過する日までの講義を受講した人とみなされる(同項第十三号) |
| 書類の交付・再交付の手続き、再受講の費用、再受験の回数 | 登録講習機関ごとに異なり、全国共通の値は確認できていない。申し込む機関の案内で確認する | ||
合格後の修了証の交付時期や受け取りの手続きは、登録講習機関の業務規程で定められるため、本サイトでは全国共通の期限を確認できていません。受講前に申込先の案内で確認してください。
出典: 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第二条・第六条・第七条・第八条・第十六条の五・第十六条の六・第十六条の七(有効期限・更新は確認日2026-09-23、書類交付と再受講は確認日2026-10-01。いずれも各資格ページに記載の条文本文の直接確認に従う)。
系統ごとの手続きの違い
- 12条系は、講習修了証明書の交付日から3か月以内という期限がある、国への資格者証の交付申請があります。
- 石綿系は、確認できた範囲では、修了者本人に対する同様の申請期限や更新の定めがなく、手続きは登録講習機関ごとの案内に従います。
どの場面でどの資格が必要かは場面別の資格の選び方、石綿系3資格の受講資格や科目免除は石綿調査3資格の比較で確認できます。
本ページは国土交通省・厚生労働省の公表情報と登録規程の条文に基づく制度知識の整理です。個別の申請可否や期限の判定はせず、修了考査の合否を保証するものでもありません。本サイトは各講習実施機関(BEEC、日本建築防災協会、各登録講習機関)の公式教材ではありません。最新の様式・受付状況・受講案内は各機関の公式サイトで確認してください。