用語の一覧
| 用語 | 意味 | 詳しいページ |
|---|---|---|
| 定期報告 | 建築物や防火設備などの所有者・管理者が、特定行政庁へ定期に調査・検査の結果を報告する制度です。報告しない、または虚偽の報告をした場合は100万円以下の罰金に処されます(建築基準法第101条第1項第2号)。 | 特定建築物調査員 |
| 特定行政庁 | 定期報告の時期や、国の定め以外の追加の報告対象を決める行政庁です。報告の間隔は用途・構造・延べ面積等に応じて、おおむね6か月から3年までの間で定められます(建築基準法施行規則第5条第1項)。 | 特定建築物調査員 |
| 特定建築物 | 建築基準法第12条第1項の定期調査の対象になる建築物です。国が定める対象と、特定行政庁が追加指定する対象があります。石綿系の「特定建築物石綿含有建材調査者」とは別の言葉です。 | 特定建築物調査員 |
| 資格者証 | 12条系4資格で、国から交付される資格の証明です。修了考査に合格しただけでは交付されず、別途交付申請が必要です。 | 資格者証交付申請チェックリスト |
| 講習修了証明書 | 12条系の資格者証の交付申請に添える書類です。交付日から3か月以内に申請する必要があり、3か月を超えた日付の申請では資格者証は交付されません。 | 講習修了後の手続きチェックリスト |
| 修了考査 | 講習の講義が終わった後に行われる考査です。12条系は単一の実施機関が行い、石綿系は登録講習機関ごとに行います。 | 石綿調査3資格の比較 |
| 実施機関 | 12条系4資格の講習と修了考査を行う機関です。BEEC(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)や日本建築防災協会などがあり、本サイトはその公式教材ではありません。 | 12条系4資格の受験資格比較 |
| 登録講習機関 | 石綿系3資格の講習と修了考査を行う、国に登録された機関です。合格基準や修了証の交付時期は機関ごとの業務規程や案内で定まり、全国統一の値は確認できていません。 | 石綿調査3資格の比較 |
| 石綿事前調査 | 建築物・工作物の解体・改修の前に、石綿等の使用の有無を調べる調査です。根拠は石綿障害予防規則第3条で、まず書面と目視で調べます。 | 場面別の資格の選び方 |
| 分析調査 | 書面と目視で石綿等の使用の有無が明らかにならなかった場合に行う、材料の分析による調査です。分析調査を行ったときは、分析を行った者の氏名も記録します。 | 建築物石綿含有建材調査者 |
| みなし | 書面と目視で石綿等の使用の有無が明らかにならなかった場合に、分析調査を行う代わりに、石綿等が使用されているものとみなして措置を講ずる選択です。 | 工作物石綿事前調査者 |
| 実地研修 | 特定建築物石綿含有建材調査者の講習で、一般建築物石綿含有建材調査者の講習に加わる研修です。時間数は登録規程の別表第一には定められていません。 | 特定建築物石綿含有建材調査者 |
| 口述試験 | 特定建築物石綿含有建材調査者で、筆記試験とあわせて合格が求められる試験です。内容や合格基準は、講習を実施する登録講習機関の案内で確認します。 | 特定建築物石綿含有建材調査者 |
| 科目免除 | 工作物石綿事前調査者の講習で、一般・特定の建築物石綿含有建材調査者に講義の一部科目が免除され得る扱いです。免除するかどうかは登録講習機関の判断で、必ず免除されるわけではありません。 | 石綿調査3資格の比較 |
出典: 建築基準法(e-Gov法令検索)、石綿障害予防規則(e-Gov法令検索)第3条、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程。各語の定義は、本サイトの該当ページで一次資料と照合済みの内容です。確認日は2026-10-07です。
用語のあとに見るページ
現場の場面から資格を引く場合は場面別の資格の選び方、講習修了後の期限は講習修了後の手続きチェックリストを参照してください。
本ページは法令と公表情報に基づく用語の整理です。個別の業務にどの資格が必要かを判定するものではなく、修了考査の合否を保証するものでもありません。本サイトは各講習実施機関(BEEC、日本建築防災協会、各登録講習機関)の公式教材ではありません。最新の制度・受講案内は各実施機関の公式サイトで確認してください。