制度改正の年表(12条系・石綿系の告示改正と施行日)

12条系の定期報告制度と石綿の事前調査の制度について、告示の改正や義務化の日付を年月日順に並べ、各行から関係する資格のページへ進めるようにしました。

石綿事前調査の義務の流れ(調査・記録・報告・掲示)

解体・改修工事の石綿事前調査について、石綿障害予防規則(労働安全衛生の法令)と大気汚染防止法(環境の法令)が定める手順を、着工前から工事期間中まで時系列の1表に並べました。各行に根拠の条文番号を付けています。

事前調査の義務の流れ(着工前から工事中まで)

2つの法令は対象と義務を負う人が異なります。石綿障害予防規則は解体等の作業を行う事業者、大気汚染防止法は解体等工事の元請業者・発注者・自主施工者が対象です。条文はe-Gov法令検索で2026-10-10に直接確認しました。

石綿事前調査の義務の流れ(時系列)
段階やること内容根拠条文義務を負う人
1 着工前調査する(労働安全衛生側)解体・改修の作業の前に、解体等の作業に係る部分の全ての材料について、設計図書等の文書の確認と目視による確認を行う。設計図書等が存在しないとき、構造上目視が困難な材料は、それぞれ例外になる。目視が困難な材料は、目視できるようになった時点で調査する石綿障害予防規則 第三条第1項・第2項・第9項事業者
1 着工前調査する(環境側)解体等工事が特定工事に該当するかを、設計図書等の書面と特定建築材料の目視などの環境省令の方法で調査する大気汚染防止法 第十八条の十五第1項・第4項元請業者(自主施工者を含む)
2 調査の実施者調べる人の要件事前調査は、厚生労働大臣が定める者に行わせる。建築物は令和5年10月1日以降の着工から、工作物は令和8年1月1日以降の着工から、資格者による調査が必要(施行日は制度改正の年表と同じ)。第三条第3項の各号に当たる場合は、その号の方法によることができる石綿障害予防規則 第三条第3項・第4項事業者
3 判明しないとき分析調査または「みなし」事前調査でも石綿等の使用の有無が明らかにならないときは分析調査を行う。石綿等が使用されているものとみなして必要な措置を講じる場合は、分析調査を省ける。分析調査も、厚生労働大臣が定める者に行わせる石綿障害予防規則 第三条第5項・第6項事業者
4 調査の結果記録を作り、3年間保存する労働安全衛生側の記録は、事業者の名称、作業場所、調査終了日、調査部分、調査方法、材料ごとの石綿等の使用の有無、調査者の氏名などを作成し、調査終了日から3年間保存する。環境側の記録と発注者へ交付した書面の写しは、解体等工事が終了した日から3年間保存する石綿障害予防規則 第三条第7項/大気汚染防止法施行規則 第十六条の八事業者/元請業者
5 工事の開始前発注者へ書面で説明する調査の結果などを記載した書面を発注者に交付して説明する。時期は解体等工事の開始の日まで。届出対象特定工事で、特定粉じん排出等作業を工事の開始の日から14日以内に始める場合は、その作業の開始の日の14日前まで大気汚染防止法 第十八条の十五第1項/同施行規則 第十六条の六元請業者
6 工事の開始前労働基準監督署長へ電子報告する次の工事を行うときは、あらかじめ電子情報処理組織で所轄労働基準監督署長に報告する。建築物の解体(床面積の合計80㎡以上)、建築物の改修(請負代金100万円以上)、厚生労働大臣が定める工作物の解体・改修(請負代金100万円以上)、鋼製船舶(総トン数20トン以上)の解体・改修。様式第一号の報告書の提出で代えることもできる。二以上の契約に分割して請け負う場合は一の契約とみなす。工事の一部を請負人に請け負わせている事業者(契約が複数あるときは最も先次の請負契約の注文者)が、作業の全部について報告する石綿障害予防規則 第四条の二事業者(最先次の注文者)
7 調査後、遅滞なく都道府県知事へ電子報告する調査を行ったときは、遅滞なく調査の結果を都道府県知事に報告する。報告の対象は、建築物の解体(床面積の合計80㎡以上)、建築物の改造・補修(請負代金の合計100万円以上)、環境大臣が定める工作物の解体・改造・補修(請負代金の合計100万円以上)。電子情報処理組織で行い、使用が困難なときは様式第三の四の報告書で代えられる大気汚染防止法 第十八条の十五第6項/同施行規則 第十六条の十一元請業者(自主施工者を含む)
8 工事の期間中現場に掲示し、記録の写しを備える労働安全衛生側は、解体等の作業を行う作業場の見やすい箇所に、調査終了日と、調査部分・材料ごとの石綿等の使用の有無の概要を掲示する。石綿使用建築物等解体等作業を行う作業場には記録の写しも備え付ける。環境側は、記録の写しを現場に備え置き、調査の結果などを公衆に見やすいように掲示する。掲示板の大きさは長さ42.0cm×幅29.7cm以上(縦横どちらの向きでも可)石綿障害予防規則 第三条第8項/大気汚染防止法 第十八条の十五第5項/同施行規則 第十六条の九事業者/元請業者(自主施工者を含む)

出典: 石綿障害予防規則 第三条・第四条の二、大気汚染防止法 第十八条の十五、大気汚染防止法施行規則 第十六条の六・第十六条の八・第十六条の九・第十六条の十一(いずれも確認日2026-10-10、e-Gov法令検索の条文を直接取得)。資格者による調査の施行日は厚生労働省 石綿総合情報ポータル「建築物石綿含有建材調査者」と同「工作物石綿事前調査者」(確認日2026-10-09、ページ本文を直接取得)による。

調査を行う資格ごとの詳しい解説

調査者の受講資格・修了考査・事前調査の方法・報告義務は、資格ごとのページで詳しく扱っています。

個別の工事で報告や掲示が必要かどうかの判断は、所轄の労働基準監督署(石綿障害予防規則)と、都道府県などの大気汚染防止法の担当窓口に確認してください。

本ページは石綿障害予防規則・大気汚染防止法の条文に基づく制度知識の整理です。個別の工事への適用や法的な適合の判定はしません。表は条文の主な内容を要約したもので、例外・細目・様式は条文と厚生労働省・環境省・国土交通省の公表資料で確認してください。本サイトは各登録講習機関の公式教材ではありません。